リフォーム減税①

リフォームのいろんな支援制度を紹介します。

耐震改修工事の税制優遇

改修時期 平成25年12月31日まで
控除期間 工事を行った年1年間
控除率   10%(対象限度額200万円)
適用要件  
○耐震工事を行ったもの自ら居住する住宅
○一定区域内における改修工事であること
○昭和56年5月31日以前の耐震基準で建築された住宅
○現行の耐震基準に適合させるための耐震改修をおこなう
○住宅耐震改修証明書等の書類を添付して確定申告をおこなう

耐震診断をして住宅耐震改修証明書を取得することを念頭に耐震改修をしなければ、工事後に減税を受けようと思いついても、難しい場合があると思います。(工事写真の添付等があるため)計画的に行うことが大切です。

Posted by earlybird:2009-10-14 05:41 | トラックバック (0)

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