リフォーム減税②

リフォームのいろんな支援制度を紹介します。その2

バリアフリー改修工事の税制優遇(投資型)

改修時期 平成22年12月31日まで
控除期間 工事を行った年1年間(*1)
控除率   10%(対象限度額200万円)
適用要件
○次のいづれかに該当するものが自ら所有し居住する住宅であること  
①50歳以上の者
②要介護または要支援の認定を受けている者
③障害者
④②または③に該当する者又は65歳以上の者いずれかと同居している者

○一定のバリアフリー改修工事が次のいずれかに該当すること
①通路等の拡幅
②階段勾配の緩和
③浴室改良
④便所改良
⑤手すりの取り付け
⑥段差の解消
⑦出入り口の戸の改良
⑧滑りにくい床材料への取り換え

○バリアフリー改修工事費用が30万円超であること

○増改築等工事証明書等の必要書類を添付して確定申告をおこなうこと

増改築等工事証明書を取得することを念頭にバリアフリー改修をしなければ、工事後に減税を受けようと思いついても、難しい場合があると思います。(工事写真の添付等があるため)計画的に行うことが大切です。
(*1)要介護・要支援状態区分が3段階以上上昇して、適用対象工事をおこなった場合は再適用あり

Posted by earlybird:2009-10-15 06:02 | トラックバック (0)

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