リフォーム減税③

リフォームのいろんな支援制度を紹介します。その3

省エネ改修工事の税制優遇(投資型)

改修時期 平成22年12月31日まで
控除期間 工事を行った年1年間(*1)
控除率   10%(対象限度額200万円)
(太陽光発電を設置する場合は300万円)
適用要件
1、省エネ改修工事を行った者が自ら所有し居住する住宅であること  
2、省エネ改修工事が次の要件をすべて満たすこと
①すべての居室の窓全部の改修工事
または①とあわせて行う②~④の工事
②床断熱改修工事
③天井の断熱改修工事
④壁の断熱改修工事
(平成11年基準以上の省エネ性能が必要)
⑤太陽光発電設備工事
3、省エネ改修工事費用が30万円を超えるもの
4、増改築等工事証明書等の必要書類を添付して確定申告をおこなうこと

増改築等工事証明書を取得することを念頭にバリアフリー改修をしなければ、工事後に減税を受けようと思いついても、難しい場合があると思います。(工事写真の添付等があるため)計画的に行うことが大切です。

Posted by earlybird:2009-10-17 08:00 | トラックバック (0)

このエントリーのトラックバックURL

http://www.early-b.com/bin/mt-tb.cgi/343