林野庁の「木材利用ポイント」を受けるには何が必要でしょうか?
主に以下の条件があります。
①期間が2013年4月1日から2014年3月31日までに工事に着手するもの(工事請負契約を締結した時点、根伐工事または基礎くい打ち工事に着手した時点を含む)
②認定施工者による工事であること(アーリーバードは認定業者です)
③その認定業者は「届け出済みの供給業者」からの納品証明書を受けた木材及び合法木材を使用すること(アーリーバードの仕入れ先は届け出済みの供給業者です)
④その対象地域材は、建築物の延べ床面積ごとに使用材積が決められており、それ以上の量を使ったことを証明すること
ほかにも細かな規定がありますので弊社にお任せください。